『訪問介護事業』

訪問介護事業は、介護保険認定を受けた要介護1〜5の65歳以上の高齢者(第2号被保険者は40歳以上)を対象とし、訪問介護スタッフ(ヘルパー)がご利用者宅に訪問し、身体介護(排泄介助、入浴介助、食事介助、更衣介助、通院介助等)や生活援助(調理、洗濯、掃除、買い物等)のを提供するサービスです。利用料は国で決められたサービス単位数に地域単価を掛けた金額となります。そのうち、ご利用者負担は1〜3割となります。

 

『総合事業』

総合事業は、介護保険認定を受けた要支援1〜2の65歳以上の高齢者(第2号被保険者は40歳以上)を対象とし、訪問介護スタッフ(ヘルパー)がご利用者宅に訪問し、身体介護(排泄介助、入浴介助、食事介助、更衣介助、通院介助等)や生活援助(調理、洗濯、掃除、買い物等)のを提供するサービスです。総合事業の中には、従来の介護予防訪問介護に相当するサービスと生活支援型の緩和サービスの2種類があります。利用料は国で決められたサービス単位数に地域単価を掛けた金額となります。そのうち、ご利用者負担は1〜3割となります。

 

『居宅介護事業』

居宅介護事業は、障害のある方の地域生活をサポートするサービスで、対象者は障害認定を受けた障害支援区分が1〜6の障害児・者となります。ご自宅に訪問介護スタッフ(ヘルパー)が訪問し、身体介護(排泄介助、入浴介助、食事介助、更衣介助等)や家事援助(調理、洗濯、掃除、買い物等)、通院介助等のサービスを提供する事業です。利用料は18歳以上の場合はご利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合はその金額となります。

 

『重度訪問介護事業』

重度訪問介護事業は、重い障害のある方の地域生活をサポートするサービスで、対象者は重度障害認定を受けた障害支援区分が4以上の重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者で常時介護を要する方となります。ご自宅に訪問介護スタッフ(ヘルパー)が訪問し、身体介護(排泄介助、入浴介助、食事介助、更衣介助等)や家事援助(調理、洗濯、掃除、買い物等)、外出時の移動介護のサービスを総合的に提供する事業です。利用料は18歳以上の場合はご利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合はその金額となります。

 

『地域生活支援事業』

地域生活支援事業は、市区町村と都道府県が独自で行うサービスで障害のある方が地域で安心して暮らせる様に、地域の特性に合わせて柔軟にサポートするサービスで、対象者は障害認定を受けた障害支援区分が1〜6の障害児・者となります。主に屋外での移動が困難な障害者に外出の支援を行う移動支援、社会生活や地域参加の障壁をなくすコニュニケーション支援があります。利用料は18歳以上の場合はご利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合はその金額となります。

 

『自費事業』

自費事業(寄り添いサービス)は、保険外のサービスで、介護保険で対応できない趣味や娯楽の付き添いや草むしり、ペットの餌やり、大掃除などを行うサービスです。長時間の見守りや、頻回の安否確認なども対応可能です。利用料は事業所ごとに異なりますのでお気軽にお問い合わせください。